らいちゃんの人生墜落日記Part2

主にVintage Crown/Ureiアンプ修理が得意な、オーディオ機器修理人です。(他社もOK)他ではまず無い濃ゆい映像機器ネタあり、きゃりーぱみゅぱみゅさん、YOASOBIさんの大ファン。

ひとりごと

多分誰も読んでないだろう事を書いているシリーズです。
ホイストとは簡易的な揚重装置、クレーンです。
クレーンには定義があり「荷を動力により吊り上げ、水平移動出来るもの」とクレーン等安全規則にあります。
この定義から外れれば、クレーンではないので法律は関係なくなります。
動力とは、電気以外にも蒸気、水力等が考えられます。
人間が動かすならば動力には該当しないので、手動のチェーンブロックで100tでもクレーンには該当しません。
こういった似非クレーンは、山奥の発電所等の保守用などに多いです。
使用期間は機器の保守の期間だけ、山奥なのでテスト荷重の持ち込みも困難、という場合等です。
【法律を無視したり、怪しい改造をしているクレーン】
法律で雁字搦め故に、いろいろな違法クレーンを見てきています。
・明らかに本体は5tなのに2.8tの表示がしてあるクレーン
性能検査(車検みたいなもんです)逃れが目的です。
この2.8tてのも曲者でして、3t含めそれ以上は製造認可業者による製造と、設置届、性能検査が定期的に必要になります。2.99tまでは自主点検の範疇に収まるので面倒が無くなります。
ただ労働災害が起きた場合、事業者が厳しく罰せられます。
ホイストメーカー側でも2.8tと3tで機種は作り分けています。
でも、銘板以外の部品番号は一緒なんだよねー。
この手の違法クレーンは比較的多く見かけます。
多分今だと点検、修理作業お断りになってるかと思います。何かあれば業者も罰せられるかと。
ただ、非常に紛らわしいのですが銘板は2.8tでも当初から高頻度仕様で、母体が5tのものがあります。
通常40%EDなのですが、それ以上の性能を要求される現場では5tを母体にメーカーで改造した品物を納品する場合があります。もちろん5tを吊り上げることは無理です。
また、5tのクレーンを「経年劣化及び現場の都合により2.8tとする」事もあります。
その場合、労働基準監督署の判断にも依りますが、過荷重防止装置の取り付けを言われることがあります。
その他、ホイストクレーンに関係する定格荷重の壁は以下の通り。
500Kg:クレーン安全教育必要の可否。499Kg以下なら必要なし。
昔は500Kg以下は250Kgの製品がありましたが、某大手チェーンブロックメーカーが490Kgてのを出したので、各社出しているようです。3tに対して2.8tなのに500Kgだと490Kgてのが。
1t:玉掛特別教育で可能な最大荷重。これを超えると「玉掛技能講習」が必要。
これは専門の教育機関で受ける必要がある。
1tでは実用にならない現場は多く、技能講習をどこかで受けている企業は多い。
3t:先述した設置届、性能検査の必要の有無。
性能検査は2年に1回、日本クレーン協会が来て実施するもの。
民間業者でも可とする話がありましたが、私が居た間はありませんでした。
性能検査は事前に年次検査として各部の詳細点検、実際に荷重を吊っての性能確認、撓み確認を行います。
その上で当日に検査官が来て実際に荷重を吊って確認します。
超大手でクレーンだけの管理部署があるような会社であれば自社でやってしまう会社もあるようです。
ですので、2.8tのホイスト、クレーンを見かけるのはそういう事です。
5t:無線操作及び運転席操作式、一部ホイストと一緒に操作スイッチが移動しない形式のクレーンの技能講習で使用できる上限。
これを扱うにはクレーン運転免許が必要。
なので、4.8tのホイスト、クレーンを見かけるのは(以下略
てなところですかねー。違法クレーンは当時から扱いに困っておりました。